1983-09-30 第100回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」二項で「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ということが明示されているわけですね。ここが基本となって社会保障というものを考えていかなければならないと思うのです。
「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」二項で「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」ということが明示されているわけですね。ここが基本となって社会保障というものを考えていかなければならないと思うのです。
それからもう一つは、わが国の憲法は国民の権利として、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障」の「増進に努めなければならない。」こういう規定をしておりますね。この面から言っても、政府は社会福祉、社会保障を勝手に引き下げたりすることは許されない、重大な責任を負っているのだということではないかと思うのです。
改めて言うまでもないことでありますが、憲法第二十五条には「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」と言っておるわけでありまして、これを侵すような課税の仕方というのはやはり問題があるのではないか。
それは生活保護法でもそうなっているし、憲法の第二十五条で、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」その権利ぎりぎりのところを生活保護基準で支えているわけですからね。ですから、そういういろいろな障害をお持ちにならないで働ける方、そういう方のいわゆる課税限度額が生活保護基準を下回ってはおかしいんじゃないですか。
次に、私は、国民生活に関連し、憲法第二十五条に言う「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」との観点から、数点にわたってお伺いいたします。 最近発表された厚生省の調査報告は、わが国の将来にとって重要な課題を浮き彫りにしております。
○岩垂委員 にもかかわらず、国民がいま求めている課題というものに対して、憲法の保障している「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものとバランスを持ってそういうものを示していくということが、福祉に対する過剰な期待というか、そういうものに対してもこたえると同時に、切実な要求に対してこたえていく道ではないか。
憲法第二十五条に「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」とあるわけでございますが、病院、診療所、医療機関がなくして、どうして健康な文化的な生活を営むことができるかと、私ども大変残念に思うわけでございますので、ひとつ一層の助成方を先生方にお願い申し上げる次第でございます。
憲法第二十五条は、申し上げるまでもなく、生存権、国の社会的使命をうたい、その第一項では「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」、第二項では「國は、すべての生活部面について、社會福祉、社會保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」としております。
その前に私どもから言いたいのは、私たちの生活を守る、私たちの生存権の立場から言えば、憲法二十五条の生存権の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」という方が優先すると考えるものでございます。
ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
これは憲法二十五条に「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」とあります、これの一つの形態として、労働権を保障しているわけですね。それから労働基準法の第一条に「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき」労働条件、こういうことを言っているわけですが、その労働条件の中には解雇も含まれておるのだというのが通説なんです。
最初に、一般的なことになって恐縮ですけれども、たとえば憲法第二十五条には、われわれは「健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」と厳粛に書いてある。その「健康で文化的な最低限度の生活」というところの中に住宅問題、土地問題をあわせてですが、住宅、土地問題はどの程度にどういうふうに位置づけられておるか。
したがって、これは毎年毎年ただ上げていけばいいというものではないと思うのですけれども、いまこういう税の中で論議されている課税最低限のあり方、専門家が論議した中においても、最低というよりも、今日の情勢というのはいわゆるあの戦後の生計費に食い込んでいるというような時代と違ってきまして、憲法二十五条に言う「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というものを、厳格に言うかどうかは別問題としても、この税調答申
○中橋政府委員 なお、大臣からのお答えに補足をさせていただきますが、憲法二十五条の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」ということで、ただいまお示しのように、たとえば医療を供給する側につきまして、社会保険診療報酬の課税特例というのはできておるわけではないと私どもは思っております。これはまた別の観点であると思います。
○山本(政)委員 それではお伺いしますが、憲法に保障していることは、何人も、「國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」というのですから、憲法で保障しておるのじゃないですか。
○正森委員 やっと憲法二十五条を思い出されたようですが、しかしこれに該当するとしても、憲法二十五条は「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」こう書いてあって、いみじくも局長がおっしゃったように、十二条を苦労して引っぱり出さなければならないほど、美観風致については憲法上の明白な規定はありません。
○吉田(泰)政府委員 個々の条文等と別に、憲法の第十二条とかいう規定がありまして、「公共の福祉」ということを書いてありますが、美観風致というものは、そのもの直接は憲法上規定がありませんけれども、判例等に徴しましても、国民の文化的な生活を目ざすというのが憲法の全体を通じて流れておることでありまして、その一つの例をあげれば、第二十五条の「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」
憲法第二十五条は、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する。」と明記してあります。さらに、国は社会福祉、社会保障の向上及び増進につとめなければならないとして、社会保障に対する国の義務をはっきりと規定しているのであります。老人福祉法第二条も、老人に対する敬愛と健全で安らかな生活の保障をうたっているのであります。
私は、この相続税も含めてですね、すべての税制は憲法第二十五条の趣旨、つまり別のことばで言えば、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利」があるという条項の趣旨にのっとってやるべきではないかというふうに考えます。
憲法二十五条は「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」と、はっきりと生存権を保障しているではありませんか。この生存権の租税制度における具体的な保障こそ、生活費には絶対に課税しない立場を貫くことであります。
これは私から言う必要はないのですが、「すべて國民は、健康で文化的な最低限度の生活を營む権利を有する。」権利ということばを使っております。しかし憲法学者あたりの意見を聞いてみましても、この権利ということが非常に問題であって、必ずしもこれは一般にいわれておる権利じゃない、これは宣言をしたものだろうというような考え方がある、こういうことなんであります。